賞味期限とは
賞味期限とは、「おいしく食べられる期限」です。
賞味期限が過ぎたら即食べられなくなる訳ではない。
賞味期限を表示した食品は痛みにくいので期限を過ぎてもすぐに捨てる必要はないのです。
賞味期限が記載されている食品とは
ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、即席麺など常温保存、冷蔵保存の物に表示されています。
開封後は賞味期限に関係なく、できるだけ早く食べた方がいいです。
記載された保存方法は守る方が良いといえます。
保存方法の記載がないものは、常温保存が可能となっています。
冷蔵保存、10℃以下保存、等の場合は、保存方法のところに記載があります。
加工食品には、消費期限か賞味期限のどちらかが表示されています。(一部例外あり)
基本的に「年月日」で表示されています。
缶詰、レトルト食品など長期保存(3か月以上)できるものは「年月」で表示可能となっています。
例外とは?
例外があり、アイスクリームなど長期保存が可能なものは賞味期限を省略することができるとされています。
砂糖、塩など調味料、チューインガム、氷、などは、長期保存しても劣化が殆どないことから賞味期限の表示を省略できることに成っています。
賞味期限内においしく食べられる条件
賞味期限内においしく食べられる条件があります。
未開封であること。
表示されている保存方法で保存されていること。
農林水産省、厚生労働省の定義
2008年2月24日の農林水産省、厚生労働省による新聞広告で以下のように解説されました。
農林水産省のページにも記載があります。
ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存がきく食品に表示してあります。
開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、おいしく食べ られる期限を示しています。
賞味期限内においしく食べましょう。
ただし、賞味期限を過ぎても食べられなくなるとは限りません。
「食べられなくなる期限」ではなく、「風味が落ちない美味しく食べられる期限」と言えるのです。
関連する法律
食品衛生法、JAS法では「その食品を開封せず正しく保存した場合に味と品質が充分に保 てると製造業者が認める期間(期限) 」と定義されている。
賞味期限外の食品を消費者の判断で食べ、何らかの健康被害があった場合、製造者に落ち度がない限り製造者に責任を問うことは出来ません。
賞味期限の歴史
日本の加工食品は、すべての食品に対し食品の包装年月日を製造年月日として表示することが義務付けられていた。(食品衛生法やJAS法)
長期間保存できる食品については省略可能でした。
ただし、賞味期限については、一部の食品に記載が義務付けられていた。(JAS法)
法規制ではないものの、製造業者による製造後○日という表示がなされていたのです。
牛乳の殺菌後、無菌で充填し、長期間常温(室温)保存可能なロングライフ牛乳(いわゆるLL牛乳)などができた際、厚生省所管の食品衛生法の乳等省令において、品質保持期限表示を乳業メーカーに義務付けられていた。
賞味期限の問題点
過去の賞味期限表示にはいくつか問題がありました。
いつを「製造年月日」に設定するか不明確
加工食品などは包装した日を「加工日」とできて製造年月日は明確。
しかし、ヨーグルト、納豆、キムチ、熟成ソーメンなど容器充填後も発酵が進むものの製造年月日は不明確です。
商品によっては、「充填日」「食べごろ」「風味が落ちるころ」など複数の日付が表示されていました。
自由貿易の妨げになる
輸入食材の場合、運搬に時間がかかるため「賞味期限」の記載をすることで不利になります。
船便だと輸送に1ヶ月位かかることもあるわけですので。
外圧もあり変更するきっかけの一つとなった。
デイゼロ問題
24時間稼働の工場や牛乳メーカーなど夜中の0時に生産ラインを稼働している場合、当日出荷した食品を消費者が買えるようにスーパーなど販売店が要望した。
つまり、1日の夜中の12時までに製造した食品に、2日の日付を印刷していたのです。
このため、製造日よりも後の日付が付けられることもあり問題となった。
これらを解決するために、1995年に賞味期限の表示に変更された。
表示の変化
表示が変わったことを並べてみてみます。
バラバラ期:「加工日」「包装日」「充填日」「食べごろ」「風味が落ちるころ」
↓
1995年:賞味期限(基本的に「年月日」で記載)
賞味期限の認定
賞味期限の認定には特別な機関や部門はないのです。
製造メーカーが食品衛生法に基づいて3つの検査を行い、その結果に基づいて決定しているのです。
検査内容
- 微生物検査(菌の繁殖などを調べる)
- 理化学検査(濁りや粘り、色や酸味などを調べる)
- 官能検査(人間が実際に食べてみた食感や味、においなどを評価)
同じ食品でもメーカーによって賞味期限が違うのはこのためです。