食品に関する法律の抜け穴に注意!
スーパーなどでも日々色々な物を買っています。
ここにある表示に関して法律があるのは誰でもご存知だと思います。
実はこの法律には様々な抜け穴があり、当たり前のように反故にされています。
あなたはこの事実知っていますか!?騙されていませんか!?
そもそも食品には色々な表示をする義務があります。
表示に関する法律
食品衛生法
食品の衛生上の決まりがあり、それを表示する義務。
JAS法
品質の管理や原材料の表示義務など。
健康増進法
健康に関する栄養の表示など。
簡単に言うと、食品衛生法は「きちんと綺麗な設備で作りなさいよ。そしてその製造方法を記載しないさいよ」と言っている訳です。
JAS方は「きちんとした材料で作るんだぞ!ちゃんと新しいものを使うように!」と言う感じです。
健康増進法に至っては「これがダイエットに効くよ!」とか「血圧下げようと思ったらこのお茶!」とかおせっかいなくらいな表示です。
この「特定保険用食品」いわゆる「トクホ」は、「医薬品」以外でも「痩せる効果があるよ」とか「血圧を下げるよ」とか効果を謳うことができました。
しかも国のお墨付きです。
CMでも大々的に言える一方、データの提出や検証の研究に膨大な費用がかかります。
「医薬品かよ」と思うほどです。
こんなやつも簡単に「痩せる」と書いているようですが、「トクホ」を取っているのでかなりのデータを出して、その効果が国に認められたから出せる訳です。
これなんかも大変です。
「中性脂肪を下げる」と書かれています。
こうやって書けるのはかなりのデータが必要で実行した100%の人に効果があるわけではないにしろ、一定以上の効果が認められないと「トクホ」はおりない訳です。
ここまで厳しくやってきたわけですが、ここに来て「機能性表示食品」と言うのが出現しました。
これは簡単に言うと、「専門家が『効果がある』って言ったら『効果あり』って書いていいよ」と言うもの。
「特定保健用食品」なのか「機能性表示食品」なのか、消費者はそこまでしっかり見ていないです。
しかも、それぞれの違いがどの程度あるのかわかりません。
スーパーなどでそれぞれの食品を見かけたら、どちらなのかチェックしてみてください。
原産地の表示
お刺身の罠
トクホなど特別な食品だけに法律の抜け穴があるわけではありません。
例えば「お刺身」。
マグロとか、カツオとか、1品だけの刺身のパックがあります。
これは「材料」として原産地の表示義務があります。
ところが、パックの中に2種類以上の魚が入っている時は「加工品」となり、原産地の表示は必要ないのです。
同じものでも表示の義務があったり、なかったり・・・
一定でないのは抜け穴になります。
例えば、中国製の魚。
避けたいと思っている人がいても、1パックに2種類以上入っている物の場合原産地を書いていないことがあります。
1種類だけのものの場合、地元の地名の表示があり、2種類以上の物も同じかな、と思っていたら実は中国・・・なんてことも。
特に、マグロなど捕るところは日本国内とは限りません。
海外まで出ていって魚を捕ることもあります。
国内に帰ってきて、どこの港に揚げるかで「原産地」が決まります。
ご存知でした?
普通の漁師さんは自分の家の近くの港に揚げます。
そしたら、海外で捕ってきても地元の魚として表示して良いんです。
これも変ですよね。
カット野菜の罠
魚にも法の抜け道があるのですが、野菜にもあります。
通常野菜も「○○産」などと書いてあります。
サラダ用などのカット野菜がありますが、これも「○○産」と記載があります。
ところが、魚の時と同様に野菜が2種類以上ある時は、「加工品」となり原産地を書かなくて良くなります。
スーパーによっては自主的に書いているところもありますが、カットしていない野菜は国内産、カット野菜は中国産を使っているところもあるのです。
ミンチの罠
ミンチには牛や豚、鶏などがあります。
これらはミンチ肉に塩やコショウをふった状態ではまだ原産地表示の義務があります。
これに衣(パン粉)まで付けたら、「加工品」です。
原産地の表示が不要になります。
揚げてあるか、揚げていないかは関係ありません。
こうなってくると、何を信用したらいいのか分からなくなってしまいます。
肉も野菜も魚も安心できる仕入れ先を確保する以外の方法はありません。
今後TPPを前に、食品の表示に関する法律が改正されると言われています。
ところが、現行法でも上記の様に抜け道だらけ・・・
新しい法律もすぐに抜け穴を見つけ出して変なことをする業者が出てくるでしょう。
これは違法ではないのです。
でも、フェアーではないと感じますよね。
我々消費者が販売者、加工者をしっかり判断して選んでいく必要があると言えます。